ご契約の流れ
ご契約の流れについて説明しております。
売却をお考えの方はページ下方をご覧ください。
購入の流れ
不動産資産の購入の流れ
① 購入相談
まず初めに、ご希望・ご事情をお聞きするところから始まります。物件についてのご希望の条件でも、具体的にお目当ての物件がある場合
(売りに出ている物件で気になるものがある・売りに出ていないが購入したい場所がある)でも、お気軽にご相談下さい。
② 物件紹介
お客様にお聞きしたご希望の条件に合わせて、物件を選択またはお探しし、お客様にご紹介いたします。
物件をご検討していかれる中で、ご希望の条件が変化してゆくことがございます。その都度ご希望条件に合わせてご紹介を重ねてゆきます。
③ 現地見学
ご希望に近いものがありましたら、現地にご案内し物件をご覧いただきます。
資料の上では、ご希望通りであっても、実際に見てみるとそれ以上だったり以下だったりします。
また周辺環境も十分ご確認され、ご購入にふさわしい物件に出会えるようお手伝いいたします。
④ 購入申し込み
実際に物件をご覧いただき、ご購入になりたい物件が決まりましたら、売主に対して購入の意思を伝えます。
また、住宅ローンなどを利用される場合は、物件の申し込みを決めた段階で事前審査の申請を行います。
⑤ 諸条件確認・調整
不動産の売買には、売り側にも買い側にもたくさんの条件がございます。それらのすべてが初めから一致することはなかなかありません。
購入についての条件の詳細を確認し、契約に向けてお客様と売主様の提示される条件の調整をします。
⑥ 重要事項説明
ご契約前に、お客様のご購入される物件について調査した結果を、法で定められた説明義務に従ってご説明いたします。
このご説明では、どのような物件を購入するかをお客様が正しく知り、またご理解されることが重要となります。
⑦ 売買契約締結
お客様・売主・仲介業者にて、事前に調整を行った売買の条件を確認しながら売買契約を行います。
(通常の場合、この日にお客様と売主が初対面となることが多いです)
契約と同時に手付金を支払います。
⑧ 住宅ローン等
住宅ローンなど借入を行う場合は、金融機関に契約書を提出しローン本審査を申請します。
審査通過ののち、物件の引き渡しまでに金融機関との借入契約を完了します。
⑨ 決済・引渡し
売買代金より手付金を差し引いた残代金を売主に支払い、売主より登記手続きに必要な書類や物件の鍵などを受け取り、契約を実行します。
また各支払いと司法書士に登記名義変更を申請してもらい。物件の購入が完了します。
売却の流れ
不動産資産の売却の流れ
① 売却相談
まず初めに、ご事情・ご希望をお聞きするところからスタートします。
お客様の大切な財産である不動産を安心して売却するために、お客様が売却を考えられている動機や目的を充分にお聞きしベストなご提案に結びつけます。ご相談につきましては、お客様のペースを最優先としています。
「急いでいる」・「のんびりと考えたい」・「将来に備えて」など、お気軽にご相談ください。
② 物件調査
不動産の適正な価格を提示するため、対象となる不動産(物件)についてお調べします。
所有者様に物件について詳しくお聞きすることから始まり、現地調査・登記の内容・対象の物件に関する法の制限などの調査を行います。
③ 価格査定
物件調査で確認した情報より、現時点での売却の適正価格を提示いたします。
適正価格は一つとは限りません。売却の方法がいくつか考えられる場合には、それぞれについて提示します。
査定価格は売主様が売却希望価格を考えられるうえで基準となる情報です。
④ 媒介契約
価格や条件を確認して頂き、売却の決断をされたのち、改めて募集内容をご確認いただきながら、
募集の方法や媒介契約の種類・内容のご説明をし、正式に募集をご依頼いただきます。
⑤ 広告
募集資料を作成しインターネット広告をはじめ、購入希望者への売り込みをします。
媒介契約の種類によって、国土交通大臣の指定する「指定流通機構」に掲載します。
⑥ 条件交渉
ご購入の希望者が見つかりましたら、購入希望申込書を頂戴します。これを受けて具体的に価格や物件引き渡しの条件等の交渉になります。売主様・買主様の双方がご納得いただける条件になりましたら契約に進みます。
⑦ 売買契約
契約の事前準備として契約の内容と条件の確認、ご用意いただくもののご説明、契約の日時・場所の調整をいたします。
契約時には再度、売主様・買主様に契約内容を確認いただき不動産売買契約書の取り交わしをし、買主様より手付金をお受け取りいただきます。契約締結後は契約書に基づいて、権利・義務を履行することになります。
⑧ 決済・引き渡し
売買契約書に従い、引き渡しまでに行うことを完了ののち、物件の引き渡し(関係書類・鍵など)と残代金の清算と同時に、買主様への所有権移転の登記手続きを司法書士に依頼します。
売却時に掛かる諸費用・税金
● 不動産譲渡所得税
不動産を売却し売却利益がある場合に課税されます。譲渡所得に対する所得税及び住民税がかかります。
譲渡所得=売却額-(購入額+購入時諸費用+売却時諸費用)
● 印紙税
売買契約書に貼付する印紙代ですが、物件価格により異なります。
● 抵当権抹消費用
金融機関から融資を受けている場合などに、抵当権などの権利が設定されていることがあります。
融資金が残っている場合は完済し、また残っていない場合にも抹消手続きをしていなければ物件に設定されたままになっていますので、その権利の抹消の登記を行います。抵当権の抹消を司法書士に依頼する場合は、司法書士の報酬も必要となります。
● 仲介手数料
売買契約契約において仲介を行った不動産業者に支払うものです。上限は法律により決まっており、
例えば400万円以上の物件の場合、最高でも『売買価格の3%+6万円+消費税』までです。
● 修理修繕費用
修理や修繕をして引渡しをする場合に必要です。
● 建物解体費用
古屋などがある場合に更地での売買をする際に、発生する費用です。
● 測量・分筆
境界の確定や土地を分筆して売る場合には必要です。